「EUのCBAMが2026年から本格的に始まると聞くが、自社にどう関わるのかが見えない」。輸出やサステナビリティの現場では、こうした不安の声が目立ちます。
CBAM(炭素国境調整措置)とは、EUが域内に輸入される一部の製品に対し、EUの炭素価格に相当するコストを課す制度です。気候対策の緩い国で多くのCO2を出して作られた安い製品の流入を防ぎ、抜け穴を塞ぐ狙いを持つ制度です。EUと直接取引のない企業も、サプライチェーンを通じて無関係ではいられません。
本記事では、CBAMの定義と目的、対象品目、移行期間と2026年の本格運用、体化排出量とCBAM証書の仕組み、2025年の簡素化、そして日本企業への影響と求められる対応までを順に解説します。実務の判断に使える形へ整理しました。お役に立てれば幸いです。
CBAMの仕組み
EUが輸入品にも域内と同水準の炭素コストを課す
EU域外で生産
鉄鋼・アルミ等を製造(製造時にCO2を排出)
EUへ輸入・算定
製品ごとの体化排出量を算定・報告
CBAM証書を購入
排出量に応じ証書を購入・提出=炭素コスト負担
規制の緩い国で安く作られた高排出品の流入を防ぎ、カーボンリーケージ(排出の抜け穴)を水際で塞ぐ仕組みです。
≡この記事の目次
- 1CBAM(炭素国境調整措置)とは|EUが輸入品に炭素コストを課す制度
- ►CBAMの定義(Carbon Border Adjustment Mechanism)
- ►なぜ導入されるのか|カーボンリーケージの防止
- ►対象となる6品目(鉄鋼・アルミ・セメント・肥料・電力・水素)
- 2CBAMのスケジュール|移行期間と2026年の本格運用
- ►移行期間(2023年10月〜2025年末・報告のみ)
- ►本格運用(2026年1月〜・CBAM証書の購入)
- ►EU-ETSの無償割当廃止との連動
- 3CBAMの仕組み|体化排出量とCBAM証書
- ►体化排出量(製品1トンあたりの「CO2の履歴書」)
- ►Scopeの算定との違い(企業単位か製品単位か)
- ►CBAM証書の購入と提出
- 42025年の簡素化(オムニバス)|対象の見直し
- ►オムニバス簡素化|年間50トン未満の輸入者を免除
- ►対象を絞っても排出量の大部分はカバー
- ►CBAM申告者の認可登録
- 5日本企業への影響
- ►直接の影響|EU向けに輸出する企業
- ►間接の影響|サプライチェーンを通じた波及
- ►コストとデータ算定の負担
- 6企業に求められる対応
- ►製品単位の排出量を算定する体制づくり
- ►サプライヤーとのデータ連携
- ►規制対応を競争力に変える
- 7まとめ|CBAMは「製品の炭素」を測り、競争力に変える契機
- 8よくある質問(FAQ)
CBAM(炭素国境調整措置)とは|EUが輸入品に炭素コストを課す制度
CBAMとは、EUへ輸入される製品に、その製造で生じたCO2に応じたコストを負わせる制度です。日本語では「炭素国境調整措置」と呼ばれます。まずは定義と、なぜ必要なのかを押さえましょう。
CBAMの定義(Carbon Border Adjustment Mechanism)
CBAMは、Carbon Border Adjustment Mechanismの略です。EU域内の生産者は、排出量取引制度(EU-ETS)を通じて炭素コストを負担する立場です。一方、域外から輸入される製品には、これまで同様のコストがかかりませんでした。
この不均衡を是正するのがCBAMです。輸入品にも、EU域内と同水準の炭素コストを国境で課します。解説動画『CBAM(炭素国境調整措置)とは?』でも、EU行きから輸入される特定の製品に、EUの炭素価格と同じ水準の追加コストを課す仕組みだと説明されていた通りです。国境で炭素の価格差を調整する、という発想です。
なぜ導入されるのか|カーボンリーケージの防止
CBAMの最大の目的が、カーボンリーケージの防止です。カーボンリーケージとは、規制の厳しい国から緩い国へ生産が移り、地球全体では排出が減らない現象を指します。
EUの中でいくら真面目にCO2を減らしても、別の国で大量に排出して作られた安い製品が輸入されれば、地球規模では意味が薄れます。この抜け穴を、水際で塞ぐのがCBAMの役割です。気候変動への移行リスクという観点は、関連記事の気候変動リスクとは|物理的リスク・移行リスクと企業の対応策でも整理しました。公平な競争条件づくりも、ねらいの一つです。
対象となる6品目(鉄鋼・アルミ・セメント・肥料・電力・水素)
CBAMの対象は、すべての製品ではありません。初期段階では、排出量の多い産業分野に絞られる形です。具体的には、鉄鋼、アルミニウム、セメント、肥料、電力、そして水素の6品目です。
いずれも、製造の過程で多くのCO2を排出する分野です。今後は、化学品や製造品など対象範囲が広がる可能性も指摘されています。まずは排出の大きい品目から始め、段階的に広げていく設計と言えるでしょう。
CBAMの対象6品目(初期段階)
いずれも製造時にCO2排出が多い分野
まず排出の大きい品目から開始。今後は化学品など対象拡大の可能性も指摘されています。
CBAMのスケジュール|移行期間と2026年の本格運用
CBAMは、一度にすべてが始まるわけではありません。報告だけの移行期間を経て、2026年から本格運用に入ります。時系列で整理しましょう。
移行期間(2023年10月〜2025年末・報告のみ)
CBAMは、2023年10月から移行期間に入りました。この期間に課されるのは、四半期ごとの排出量の報告義務だけです。CBAM証書の購入などの金銭的な負担は、まだ生じません。
いわば、本格運用に向けた助走期間です。輸入者は、対象品目の排出量を把握し、報告する実務に慣れていく段階にあります。この間にデータ収集の体制を整えておけるかが、後の対応を左右します。
本格運用(2026年1月〜・CBAM証書の購入)
転機となるのが、2026年1月です。ここから本格運用が始まり、報告だけでは済まなくなる段階です。輸入者は、製品の排出量に応じてCBAM証書を購入し、提出する必要が出てきます。
解説動画『EU炭素国境調整措置(CBAM)の全貌』でも、2025年末までの移行期間は報告義務だけだが、2026年1月からは本格適用が始まり、CBAM証書を購入して実質的な課金をされると整理されていました。報告から負担へ。性格が大きく変わる節目です。
EU-ETSの無償割当廃止との連動
CBAMは、EU-ETSの仕組みと連動しています。EU域内の生産者には、これまで排出枠の一部が無償で割り当てられてきたのが実態です。この無償割当が、段階的に廃止されていきます。
EU-ETSの全体像は、日本のGX-ETSを扱った関連記事の排出量取引制度(GX-ETS)とは|2026年度の本格稼働と企業への影響もあわせてご覧ください。無償割当の廃止とCBAMの導入が、歩調を合わせて進む点が重要です。域内外で炭素コストの公平性を保つ仕掛けなのです。
CBAMの仕組み|体化排出量とCBAM証書
CBAMの中核が、製品ごとの「体化排出量」の算定と、CBAM証書の購入・提出です。企業単位の算定とは異なる、製品単位の厳密さが問われます。仕組みを見ていきましょう。
体化排出量(製品1トンあたりの「CO2の履歴書」)
CBAMで鍵を握るのが、体化排出量という考え方です。体化排出量とは、製品を作る過程で排出されたCO2を、製品1トンあたりで算定したものを指します。解説動画『CBAMの全貌』では、これを製品の「カロリー計算」や「CO2の履歴書」にたとえていました。
たとえば、鉄やセメントを1トン作るのに、どれだけのCO2を費やしたか。その履歴を、製品ごとに明らかにします。しかも、製造時の直接排出だけでなく、使った電力の間接排出まで含めて算定するのが要件です。ここが、対応の難しさの源にもなっています。
Scopeの算定との違い(企業単位か製品単位か)
ここで多くの企業が戸惑うのが、Scopeの算定との違いです。Scope1〜3の算定は、企業全体として年間でどれだけ排出したか、というおおまかな捉え方をします。サプライチェーン全体の算定については、関連記事のスコープ3排出量の算定方法|15カテゴリの分類と実務の進め方で詳しく扱いました。
これに対しCBAMが求めるのは、企業単位ではなく製品1トンあたりの厳密な算定です。同じ排出量でも、捉える単位がまったく違います。既存のScope算定の延長では対応しきれない点に、注意が要ります。
CBAM証書の購入と提出
本格運用では、算定した体化排出量に応じて、輸入者がCBAM証書を購入します。証書の価格は、EU-ETSの排出枠価格に連動して決まる仕組みです。輸入した製品の排出量に見合う証書を、毎年提出する流れです。
製品の炭素が多いほど、必要な証書も増え、コストもかさみます。逆に、排出の少ない製品なら負担は軽くなるわけです。つまりCBAMは、低炭素な製品ほど有利になる仕組みでもあるのです。
体化排出量とScope算定の違い
「製品単位」か「企業単位」か
| 項目 | 測る単位 | 対象範囲 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 体化排出量 (CBAM) | 製品1トンあたり | 製造の直接排出+使った電力の間接排出 | CBAMの報告・証書 |
| Scope1〜3 | 企業全体・年間 | 自社と上流・下流のサプライチェーン | 自社の排出管理・開示 |
同じ排出でも「製品単位」か「企業単位」かが大きく違います。既存のScope算定の延長では対応しきれない点に注意が必要です。
2025年の簡素化(オムニバス)|対象の見直し
CBAMは、企業の負担を踏まえて2025年に簡素化されました。少量輸入者を対象外とする見直しが、欧州議会とEU理事会で承認されています。簡素化の要点を整理しましょう。
オムニバス簡素化|年間50トン未満の輸入者を免除
EUは、企業の規制対応の負担を軽くするオムニバスパッケージを打ち出しました。その一環として、CBAMも大幅に簡素化されています。解説動画『炭素国境調整措置の簡素化が承認』によれば、対象は「年間50トン以上を輸入する事業者」へと見直されました。
従来は、1回の輸入が150ユーロ以上のものが対象で、少額の輸入でもすぐ対象になりました。これが重量ベースの年間50トンに変わり、小規模な輸入者は対象から外れます。中小企業などの事務負担を、大きく減らす狙いです。
対象を絞っても排出量の大部分はカバー
対象を絞れば、制度が骨抜きになるのではないか。そう懸念する声もあるかもしれません。しかし、同動画によれば、小規模な輸入者を外しても、対象となる排出量の大部分はカバーできるとされています。
排出量の多くは、大規模な輸入者に集中しているためです。9割以上をカバーしつつ、対象を大企業中心に絞る。こうして、制度の実効性を保ちながら、全体の事務コストを抑えられるという考え方です。狙いと効果の両立を図った見直しと言えます。
CBAM申告者の認可登録
本格運用にあたっては、対象となる輸入者に手続きも求められます。CBAMの対象品目をEUへ輸入するには、認可を受けたCBAM申告者として登録しておく必要があります。
私たちgreenote編集部の取材でも、この登録の期限や手続きを見落とすと輸入そのものに支障が出かねない、と警戒する声も届きます。本格運用の入り口で、登録の要否と期限を早めに確認しておくことが欠かせません。
CBAMのスケジュール
報告のみの移行期間から、本格運用へ
四半期ごとの排出量の報告のみ
オムニバスで簡素化(年50トン未満は免除)
CBAM証書の購入・提出が義務化
報告だけの移行期間から、2026年1月に実質的な炭素コスト負担が始まる本格運用へ移ります。EU-ETSの無償割当廃止とも連動します。
日本企業への影響
CBAMは、EUと取引のある日本企業に直接の影響を及ぼします。さらに、直接取引がなくても、サプライチェーンを通じて影響が広がります。影響を整理しましょう。
直接の影響|EU向けに輸出する企業
最も直接的な影響を受けるのが、EU向けに対象品目を輸出する企業です。鉄鋼やアルミニウムなどをEUへ出荷する場合、製品の排出量の算定・報告が求められ、本格運用後はコスト負担も生じます。
排出量を正確に追跡できなければ、取引そのものに支障が出かねません。EUの取引先から、製品ごとの排出データを求められる場面も増えてきました。多くの日本の製造業にとって、CBAMは直接の経営課題になりつつあります。
間接の影響|サプライチェーンを通じた波及
見落としがちなのが、間接の影響です。EUと直接取引のない企業であっても、無関係ではいられません。EUへ輸出する取引先の一次サプライヤー、二次サプライヤーとして、排出データの提出を求められる可能性があります。
解説動画『CBAMとは?』でも、CBAMの対応ができない場合、主要な取引先から取引継続の条件としてCO2排出量データの提出を求められ、ビジネス機会を失うリスクになると指摘されていました。自社は対象外と思い込まず、取引先の動向を見ておく姿勢が大切です。
コストとデータ算定の負担
第三の影響が、コストとデータ算定の負担です。製品単位での排出量算定は、容易ではありません。算定ルールがなお固まりきっていない、サプライヤーからデータが集まらない、手作業の入力が増える、といった声が現場から上がっています。
こうした負担は、CBAMへの対応に少なからぬコストと工数をもたらします。だからこそ、早めに体制を整え、無理のない形で進めることが現実的です。場当たり的な対応では、かえって負担が膨らみかねません。
日本企業へのCBAMの影響
直接・間接・コストの3つの観点で整理
| 影響 | どんな企業に | 内容 |
|---|---|---|
| 直接 | EU向けに対象品目を輸出 | 排出量の算定・報告とコスト負担 |
| 間接 | EUへ輸出する取引先のサプライヤー | 排出データの提出要請。対応不可だと取引機会を失うリスク |
| コスト・算定 | 対象に関わる企業 | 製品単位の算定負担・サプライヤー連携 |
「自社は対象外」と思い込まず、取引先の動向を見ておく姿勢が大切です。製品単位の排出量を測れれば、削減と競争力強化の機会にもなります。
企業に求められる対応
CBAMへの対応は、製品単位の排出量を算定する体制づくりから始まります。サプライヤーとの連携や、削減を競争力につなげる視点も欠かせません。実務の進め方を整理しましょう。
製品単位の排出量を算定する体制づくり
出発点は、製品ごとの排出量を算定できる体制をつくることです。筆者が輸出企業の方と話す場でも、まず「自社の何が対象か」の確認から入る企業が多い印象です。どの製品が対象になるかを確認し、製造時の直接排出と、使った電力の間接排出を捉える仕組みを整えます。既存のScope算定とは別に、製品単位で見る視点が必要です。
完璧をいきなり目指す必要はありません。まずは主要な対象製品から着手し、データの精度を段階的に高めていくのが現実的です。算定の土台があってこそ、その先の報告も対応も進みます。
サプライヤーとのデータ連携
製品の排出量は、自社だけでは完結しないのです。原材料や部品の段階での排出も、製品の体化排出量に含まれるためです。そのため、サプライヤーから排出データを得る連携が不可欠です。
ただし、複雑なサプライチェーンからデータを集めるのは、簡単ではありません。主要な取引先から段階的に連携を広げ、求めるデータの形式をそろえていくことが近道です。カーボンクレジットなど他の脱炭素手段との関係は、関連記事のカーボンクレジットとは|J-クレジット制度・種類と購入・活用方法も参考になります。
規制対応を競争力に変える
CBAMへの対応は、単なる義務やコストを超えた取り組みです。製品ごとの排出量を正確に把握できれば、どの工程に削減の余地があるかを見極められます。削減はコスト低減にもつながり、低炭素な製品は国境での負担も軽くなります。
「環境に優しい製品」を客観的なデータで示せれば、新たな顧客やブランド力の獲得にもつながるでしょう。EUの規制動向は、サステナビリティ開示のCSRDとも関わります。あわせて関連記事のCSRDとは|EUサステナビリティ報告指令の適用対象と日本企業の対応もご覧ください。守りの対応を、攻めの一手へ変える発想が問われる時代です。
まとめ|CBAMは「製品の炭素」を測り、競争力に変える契機
CBAM(炭素国境調整措置)とは、EUが輸入品に、EU域内と同水準の炭素コストを課す制度でした。カーボンリーケージを防ぐ狙いで、鉄鋼・アルミ・セメント・肥料・電力・水素の6品目から始まります。2023年10月からの移行期間を経て、2026年1月に本格運用へ移り、CBAM証書の購入が始まります。
中核は、製品1トンあたりの体化排出量の算定です。企業単位のScope算定とは異なる厳密さが求められます。2025年の簡素化で対象は年間50トン以上の輸入者に絞られましたが、EUへ輸出する企業はもちろん、そのサプライヤーである日本企業にも影響は広がります。
まずは自社の製品が対象になるかを確認し、製品単位の排出量を算定する体制づくりから始めてみてはいかがでしょうか。greenoteでは、ESG・脱炭素に関する実務情報を今後もお届けしていきます。
よくある質問(FAQ)
Q. CBAM(炭素国境調整措置)とは何ですか? A. CBAMとは、EUが域内に輸入される一部の製品に対し、EUの炭素価格に相当するコストを課す制度です。Carbon Border Adjustment Mechanismの略で、気候対策の緩い国で多くのCO2を出して作られた安価な製品が流入するのを防ぎ、カーボンリーケージ(生産の海外移転による排出の抜け穴)を塞ぐ狙いがあります。
Q. CBAMの対象品目は何ですか? A. 初期段階の対象は、排出量の多い6品目です。具体的には、鉄鋼、アルミニウム、セメント、肥料、電力、水素です。今後、化学品や製造品など対象範囲が拡大する可能性も指摘されています。これらをEUに輸入する事業者が、CBAMの対象となります。
Q. CBAMはいつから本格的に始まりますか? A. 2023年10月から2025年末までは移行期間で、四半期ごとの排出量の報告義務のみが課されています。2026年1月からは本格運用が始まり、輸入者は製品の排出量に応じてCBAM証書を購入し、提出する必要があります。証書の購入により、実質的な炭素コストの負担が生じます。
Q. 体化排出量とは何ですか? A. 体化排出量とは、製品を作る過程で排出されたCO2を、製品1トンあたりで算定したものです。いわば製品の「CO2の履歴書」です。企業全体の年間排出量をざっくり捉えるScopeの算定とは異なり、製造時の直接排出に加え、使用した電力の間接排出まで含めて、製品単位で厳密に算定する点が特徴です。
Q. CBAMは日本企業にどう影響しますか? A. EU向けに鉄鋼やアルミニウムなどを輸出する企業は、製品の排出量の算定・報告とコスト負担という直接の影響を受けます。EUと直接取引のない企業でも、取引先からCO2排出量データの提出を求められるなど、サプライチェーンを通じて間接的に影響が及ぶ可能性があります。
Q. CBAMは簡素化されたと聞きましたが本当ですか? A. はい。2025年に、企業の負担を軽減するオムニバスパッケージの一環として、CBAMの簡素化が欧州議会とEU理事会で承認されました。対象が「年間50トン以上を輸入する事業者」に見直され、小規模な輸入者は対象外となりました。それでも、対象となる排出量の大部分はカバーされるとされています。
課金額を決めている制度の側を押さえる → EU-ETSとは|無償割当の廃止スケジュール
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出典・参考(一次情報)
※ 本記事は上記の一次情報をもとにgreenote編集部が整理しています。最新の内容は各公式サイトでご確認ください。
編集責任
greenote編集責任者
サステナビリティ実務・編集統括
ESG・サステナビリティ開示・脱炭素分野の一次情報を継続的に確認し、greenote掲載記事の企画・編集・公開に責任を持っています。官公庁・国際機関の公式情報に基づく編集方針を統括しています。
最終更新日:2026年6月20日